銃砲刀剣類登録証の有無を確認してください
――まずはじめに確認して頂きたいこと。
みなさまにひとつだけお願いしたいのは、「銃砲刀剣類登録証」というメモ用紙程度の大きさの紙が、刀剣の本数ぶん存在しているでしょうか? この書類は、全国の都道府県の教育委員会が、日本刀の1振ごとに発行する、車の車検証のような意味合いの書類です。刀剣を所持するには必ずこの登録証が必要となり、この書類が見当たらない場合には所持も売却も行うことができず、銃刀法違反となってしまいます。登録証は小さいので刀の鞘(さや)へ輪ゴムなどで巻き付けてある場合が最も多いため、遺品の刀を袋から出してみることをおすすめします。稀に袋の中でゴムが外れ、袋の奥にクシャクシャになっているケースもありますので、奥まで確認してみてください。
銃砲刀剣類登録証がない場合
どこを探しても登録証が見つからない場合には、再取得の手続きが必要となります。取得には、刀剣類の発見場所所轄の警察署へ持参し、発見届け書を発行してもらったのち、後日に当該の各都道府県の定められた会場で行われる登録審査会へ、登録を希望する刀剣を持参します。費用として1振につき6,300円を支払えば、その場で登録証が発行されて、その時点で所持や売却を行うことができるようになります。
- 軍刀や美術的価値がないに等しい刀剣には登録証は交付されない場合があります。
刀剣佐藤では「登録証がないため、登録費用以上の価値があるかどうか知りたい」といったご相談にも対応し、登録のない刀剣類の「画像診断による仮査定」も承っています。日本刀の登録代行は承っていないため、刀の登録は相続人の方におこなって頂く必要がありますが、事前の画像による仮査定をおこなうことで遺品の価値判断や、相続税のお支払いに備えた現金化の際のご参考としてお役に立ちます。登録証が交付手続きご本人様によって無事交付されたのちに、前述の仮査定金額にて正式にお買受させていただきます。
- 登録証がない刀剣は、例え相談時であっても、むやみに移動して保管場所から持ち出す事は、「銃刀法」で禁止されています。法律で定められている為、注意して下さい。
尚、弊社からご依頼者様本人宅に出張査定時に登録証の無い刀剣類に関してのみ実物の査定・評価のみは対応致します。登録証が付いており、即ご売却可能な部類と、新規登録後にご売却可能な部類に分けて「評価査定書」を作成致します。